大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(し)26 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三二条、三七条違反をいう点もあるが、実質はすべて単

なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、被告人の控訴の取下について、かりに所論のような錯誤があつたとしても、

その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものとは認められない

から、控訴の取下を無効とすることはできない(当裁判所昭和四三年(あ)第七九

九号同四三年一〇月二四日第一小法廷決定・裁判集刑事一六九号一八一頁、昭和四

四年(あ)第三一四号同年五月三一日第二小法廷決定・刑集二三巻六号九三一頁参

照)のであり、控訴の取下をした者は、本来の控訴提起期間内であつてもその事件

についてさらに控訴をすることができないことは刑訴法三六一条により明らかであ

るから、本件控訴の申立は不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五五年三月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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